振り込め詐欺救済法

振り込め詐欺救済法

金融庁のHPに「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」というページがありました

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

 

 「被害にあわれた方は、この法律に定める手続を経て、失権した振込口座の残高を上限として、被害回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができます。」とのことです。


 ただ、【救済を受けるための留意事項】というのがあって、
犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません!
手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった、というケース)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません! とのことでした


警察が被害金を取り戻そうとしなかった?

 私が一度担当したおれおれ詐欺の事件は、現金を犯人に手渡してしまったケースでしたので、振り込め詐欺救済法の適用はうけられないケースでした。

 その件では、警察は受取役の犯人Aを把握して尾行をしていました。犯人Aは手ぶらで喫茶店に入り、しばらくして袋を持って店から出てきて、それを犯人Bに手渡し、それぞれ違う方向に向かって移動しはじめました。このとき、警察が袋を持っている犯人Bを追いかけてくれれば被害は回復できたはずなのですが、警察は犯人Bを追跡しませんでした。

 その理由は分かりません。犯人らを見失ったという人もいれば、被害の回復よりも犯人グループ全体の逮捕を優先して犯人らを泳がせ続けたという人もいました。犯人Bが新幹線に乗ったので追跡をあきらめたという話をする人もいたようです。本当の理由を確かめることはできなかったのですが、犯人Bを追いかけて、職務質問の一つでもしてもらえていたら、そのときの被害者は損害を回復できていたのではないかと思うと、釈然としないものが残ります。

 

警察が被害金を返そうとしなかった?

 預金口座から引き出されてしまった場合は、救済はうけられません! とのことですが、警察が犯人が持っている現金を差押えたり任意提出を受けたりして保管している場合があります。

 それなのに、警察は被害者に返還をしてくれなかったことが2回ほどありました。

 1度目は、警察が「没収して府の一般会計に組み入れる。」と言い出したので、「被害者に返すから弁護人に渡せ。」とけんかをして、なんとか宅下げをして被害者に返還しました。

 2度目は、「被害者に返還したい。」というと、特に拒まれることもなく、指紋採取薬で紫色に染まった現金を宅下げしてくれたので、被害者の家に返還しに行きました。

 警察は犯人から任意提出を受けるときに、所有権放棄をさせて「被害者に返して下さい。」という供述もとっているのだから、警察が返してあげた方がいいと思うのですが、お金に関しては誰のお金であるのか判断するのを避け「弁護人でしてください」と言われてしまいます。

 

2017年08月19日