まとめると
NHKがビジネスホテル大手「東横イン」に未払いの受信料を求めた裁判。
原審の東京高裁は、230か所、約3万4000台のテレビを対象に、未払い分の受信料19億3000万円の支払いを命じていた。
令和元年7月24日付で最高裁はホテル側の上告を退ける決定をした。
第1審
争点1
受信機の設置~受信契約締結までの放送受信料支払義務の有無
争点2
NHKが受信契約の申し込みをしたが、東横インが承諾をしていない場合の、放送受信料支払義務の有無、又は放送受信料相当額の不当利得返還義務の発生(争点2)
①受信設備設置者が放送法64条1項に基づいて放送受信契約締結義務を負うかどうか,
②放送受信契約が原告の放送受信契約締結の申込みの到達により,申込みを受けた受信設備設置者の承諾の意思表示を得ることなく成立するものであるかどうか,
③規約2条2項,4項(規約のうち,事業所等の住居以外の場所に設置された放送受信設備に関し,設置場所毎に放送受信契約を締結すべきものと定め,住居に設置された放送受信設備の場合と差異を設けている部分)が放送法64条1項に反し,違法無効であるかどうか,
④被告東横インが本件受信機(契約未締結)について放送受信契約を締結せずに放置したことにより,その放送受信料の支払を免れたという利益を得て,原告が放送受信料相当額の支払を受けることができないという損失を被ったかどうか。
受信契約締結等義務の免除合意の成否-抗弁(争点3)
①平成20年合意(20%を支払い、その後段階的に100%に引き上げる),平成22年据え置き合意及び平成23年据え置き合意の成否,その前提として,受信契約締結等義務(放送受信契約を締結する義務及び放送受信料を支払う義務)の免除合意が放送法64条2項に反するものであるかどうか,
②平成20年合意(ただし,平成22年据え置き合意及び平成23年据え置き合意による変更後のもの)所定の条件が成就したかどうか,
③仮に,受信契約締結等義務の免除合意が無効であるとしても,原告が上記の合意が放送法64条2項に違反して無効である旨を主張することは,禁反言の原則に反して許されないものであるかどうか。
事業所割引の遡及適用の有無-抗弁(争点4)
原審
争点1
本件受信機(契約未締結)について,NHKは,東横インに対し,放送受信契約承諾の意思表示を求めることができるか(主位的請求関係)。
争点2
本件受信機(契約未締結)について,放送受信料相当額の不当利得返還義務が発生したか(予備的請求関係)。
争点3
規約2条2項,4項の有効性
争点4
本件放送受信契約書の提出により,設置日に遡って放送受信料を支払う旨の契約が成立したか。
争点5
本件申込書の法的効力ないし平成20年合意の存否
争点6
NHKの本件請求は,信義則違反ないし権利濫用であるか。
争点7
事業所割引の遡及適用の有無
上告審
最高裁 令和元年7月24日
元記事
東横インへの受診路湯支払い命令が確定 日本経済新聞 2019/7/25 17:22
(入れ墨は、医行為ではない)