「本官が怪しいと思った」職質は適法?

 

まとめると

 職務質問を拒んだら、警察官が応援を呼んで、1時間半も足止めをされたというものです。

警察官職務執行法

 何らかの犯罪を犯しもしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由のある者…を停止させて質問することができる(警職法2Ⅰ)。

 

 問いかけに対して応じなければあきらめなければならないとすれば犯罪の予防・制止の目的を達成できないので、不審性が強く停止させる必要性や相当性があるときは、説得に必要な限度で一時的に実力を行使することが許されるとされています。

 

 しかし、明文上、身柄を拘束するものとなるものは許されないとされています。(警職法2Ⅲ)。

 

 結局、強制捜査である身柄の拘束に至らない程度の自由の制限はみとめられるなどといわれています。

 

本件ではどうか

 この件は、必要性・相当性もなく、自由制限の程度も拘束に至っているということなのでしょうか。

 

 警察官に証言を求めても適法だというでしょうから、それ以外の証拠がどれだけ集まるのかがポイントになるでしょう。

 

 元記事

「本官が怪しいと思った」職質は適法?会社員が都を提訴

朝日新聞デジタル 2017年8月21日21時48分


 警視庁の警官に違法な職務質問を受けてプライバシーを侵害され、精神的苦痛を受けたとして、東京都内の会社員男性(30)が21日、都に対し、慰謝料など165万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、男性は7月3日午後2時ごろ、帽子をかぶって徒歩で通勤途中に東京都中央区の路上で警官に職務質問を受け、所持品検査を求められた。理由を尋ねると「本官が怪しいと思った」と言われ、検査を拒んだところ、応援の警官を含む約10人に現場で1時間半以上囲まれたという。
 男性は最終的に検査に応じたが、訴状で「異常な挙動もなく、犯罪を疑う理由はなかった」とし、警官の行為は職務質問を定めた警察官職務執行法に違反すると主張。所持品検査についても「いきなり検査を求めるのは違法」としている。
 提訴後に会見した男性は「職務質問の根拠を聞いても『判例とか法律はどうでもいい』と言われた」と話した。警視庁訟務課は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。(後藤遼太)

2017年08月23日