刀横領、不当な契約条項を不使用に

まとめると

  福井県の刀剣業者が預かった刀剣を返還しなかったとして刑事事件に

  被害者ら(?)が刀の返還(など?)を求めて民事訴訟も起こしている

  返還しない口実とした不当な契約条項について、消費者団体が差止請求していたが、和解が成立した。

消費者契約法

  消費者契約法は、①不当な勧誘によって契約を結ばされた場合に契約取り消しを認め(4条)、②不当な契約条項を無効としています(8条)。 

  そして、適格消費者団体は、不当な勧誘で契約を締結したりや、不当な契約条項を含む契約を締結するおそれがあるときは、契約の停止・予防・予防に必要な措置を請求することができます(12条)。

  消費者庁のパンフレット

参考

  本件は、いろんな事件・手続が並行して進んでいますが、これをまとめたサイトがあります。

  消費者団体と業者の和解については、消費者庁がニュースリリースを公開しています。

  また、適格消費者団体の差止については、消費者庁の消費者団体訴訟制度 差止請求事例集が公開されています。

 

 

 

元記事

刀横領、不当な契約条項を不使用に
福井の業者と消費者団体が和解
福井新聞 2017年8月31日 午後5時15分

 客から預かった日本刀を返却しなかったとして福井市の業者の男が業務上横領などの罪に問われている事件で、業者側が定めた不当な契約条項を使用しないよう消費者団体が差し止め請求し、裁判外の和解が成立したことが30日、消費者庁への取材で分かった。業者の男は不当な契約条項を根拠に、法外な支払いを求めた上で刀を返却しなかったことから事件に発展しており、消費者団体は「今回の和解が、被害救済に役立つなら差し止め請求の意義を果たせる」としている。
 業務上横領などの罪に問われているのは福井市、刀剣類販売・修理会社「勝山剣光堂」代表取締役勝山智充被告(48)=福井地裁で公判中。消費者契約法などに基づき差し止め請求ができる適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」が、複数の契約条項が消費者契約法上問題があると判断し、昨年5月30日、該当する条項は無効として使用しないよう求めていた。
 不使用で合意した契約条項は▽(刀などの委託に関して)警察や弁護士、消費者センターなどに通報や相談することは「迷惑行為」で、相談1回5万円以上、弁護士などへの相談1回10万円以上、訴訟30万円以上の迷惑料を請求する▽当社(勝山剣光堂)の任意で自由に請求額を調整でき、請求先を本人とその家族、その親戚、その勤務先、その友人関係に至るまで広げることができる▽当社にわずかでも迷惑が及んだ場合には即刻、預かり中の現品の所有権を剥奪し、手数料の全額精算する―など10項目。
 和解は今年6月30日付。同ネットワークは2015年に情報提供を受け調査していた。井田雅貴理事長は「不特定多数の消費者被害を回復するために、今後も地域を問わずに適格消費者団体としての役割を全うしたい」と話している。

2017年09月03日