一部執行猶予(2)

1 少し前に見た新聞記事に、どのような刑に一部執行猶予を適用できるかについて裁判官の会議があり、薬物や性犯罪は社会的処遇が確立しているので適用してもよいのではないか。逆に、窃盗については適用すべきではないのではないか?という意見が出ていた、というものがありました。

2 また、同じ会議かどうかわかりませんが、一部執行猶予で猶予される期間は短く、例えば、懲役1年6月の事案では、そのうち4か月の執行を2年間猶予という程度が想定されているとのことでした。
  むしろ、一部執行猶予のほうが重いのではないかという意見があります。
  一部執行猶予は、あくまで刑の処し方のバリエーションであって減刑ではない、と言われているのは、このことなのでしょう。

2016年05月10日