民法の「懲戒権」削除、答申へ 体罰禁止を明示―法制審

 親が子を戒めることを認める民法の「懲戒権」をめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は、この規定を削除し、体罰を禁止する規定を新設する方針を固めた。関係者が5日、明らかにした。2月上旬に要綱案を取りまとめ、同月中旬の総会で正式決定、古川禎久法相に答申する見通しだ。

 民法822条は、懲戒権について「親権を行う者は、監護および教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と定めている。体罰を容認するものではないが、「しつけ」と称して児童虐待を正当化する「口実」に使われているとの指摘が出ていた。


 要綱案では、規定を削除する代わりに、親の行動について「子の人格を尊重するとともに、子の年齢および発達の程度に配慮しなければならない」との規律を設ける。その上で「体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動」の禁止を明記する。


 

元記事

時事通信 2022年01月05日

 

   

 

 

 

 

2022年01月05日|公認心理師:20 社会福祉分野, 23 児童福祉