「新興感染症等」を医療計画の事業に追加へ

「5疾病6事業へ」

  厚生労働省の「医療計画の⾒直し等に関する検討会」 が2020年11月19日に開かれ、 「新興感染症等の感染拡大時における医療」を医療計画の記載事項に位置付ける案が了承された。 都道府県が 「5疾病・5事業」 にっいて策定している医療計画は、 第8次 (2024 ~2029年度) から 「5疾病・6事業」になる。 事業を追加するには医療法の改正が必妻になるため、 厚労省は速やかに法案提出に向けた準備に着手する。

 医療計画とは、都道府県が地城の実情に応じて必要な医療提供体制を確保するために策定する計画のこと。 計画を通して医療資源を適正に配置し、機能分化・ 連携を図ることで急性期から回復期、 在宅医療まで必要な医療が提供される体制の整備を目指す。 医療計画では特定の疾病や事業・在宅医療について数値目標を設走するほか、 医療圏を設定したり、 医療圏ごとの基準病床数、 医師や看護師などの医療従事者の確保に向けた取り組み事項などを盛り込むこととされている。 第7次医療計画 (2018~2023年度) では、「癌」「脳卒中」 「⼼筋梗塞等の⼼⾎管疾患」 「糟尿病」 「糟神疾患」の5疾病、 「救急医療」「災害時にぉける医療」 「へき地医療」 「周産期医療」 「小児医療 (小児救急医療を含む) 」 の5事業について計画が策定された。


 

元記事

医療計画の⾒直し等に関する検討会が了承、第8次計画 (2024年度開始) から 「新興感染症等」を医療計画の事業に追加へ 2020/11/25 二羽 はるな=日経へルスケア

 

   

 

 

 

 

2020年11月30日|公認心理師:10 保健医療分野, 11 医事法