障害に配慮、24年度義務化 企業へ、差別解消法の政令

 政府は14日、企業などの事業者に対し、車いす利用者用のスロープを店舗出入り口に設置するといった「合理的配慮」の提供を、2024年4月1日から義務付けることを決めた。改正障害者差別解消法の政令を閣議決定した。合理的配慮はこれまで、国や自治体に提供義務があり、事業者に対しては義務化の開始日が未定だった。
 政府はこの日、具体的な対応をまとめた「基本方針」も改定。合理的配慮の範囲は「本来の業務に付随するものに限られる」とし、事業者の過度な負担にならないようにした。 差別を感じた障害者や対応に困った事業者が相談できる窓口の整備に関し、国や自治体が推進する考えも盛り込んだ。

 

元記事

中日新聞 2023年3月14日 09時09分 (3月14日 09時24分更新)

 

   

 

 

 

 

2023年03月16日|公認心理師:20 社会福祉分野, 21 障害者福祉