4つの支援業務を新設 学校教育法施行規則を改正

 文部科学省は学校教育法施行規則を改正し、医療的ケアなど特別な支援を必要とする児童生徒を支援する職員など4種類の支援業務を新設しました。

 新設されたのは、▼人工呼吸器による呼吸管理が必要といった児童の療養上の世話に従事する「医療的ケア看護職員」、▼パソコンなど情報通信機器の準備や操作を支援する「情報通信技術支援員」、▼食事のなどの介助や学習の支援を行う「特別支援教育支援員」、▼学習プリントの準備や採点業務、電話対応などで教員をサポートする「教員業務支援員」の4つです。

 いずれもすでに導入されている学校もありますが、施行規則に規定することで配置を促進させ、学校の働き方改革などを推進する狙いです。

 規程は幼稚園、小中学校、高校、特別支援学校に適用されます。また、子どもを心理面からサポートする「スクールカウンセラー」「スクールソーシャルワーカー」については、これまで幼稚園は対象外でしたが、今回の改正で幼稚園にも適用されるようになりました。

 

元記事

(23日09:35) 8/23(月) 10:23配信 TBS系(JNN)

 

 

   

 

 

 

 

2021年08月26日|公認心理師:30 教育分野, 31 教育基本法・学校教育法