精神科病院の患者虐待防止策義務づけ 改正精神保健福祉法成立

精神科病院での患者に対する虐待防止策を新たに盛り込んだ改正精神保健福祉法が参議院本会議で可決・成立しました。

改正法では、患者への虐待を防ぐため、精神科病院の管理者に対し、病院の職員などへの研修や患者の相談体制の整備を義務づけています。

そして、虐待を受けたとみられる患者を見つけた場合には、都道府県などへの速やかな通報を義務づけるとともに、都道府県などはその状況を公表し、国が実態調査を行うとしています。一方で、通報した人が職員の場合は解雇などの不利益な取り扱いを受けないことを明確化しています。

また、改正難病法には、国が指定する難病患者が就労支援や福祉サービスを円滑に受けられるように、新たに都道府県などが「登録者証」を発行することが盛り込まれています。

改正法は、10日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立し、一部を除いて再来年 令和6年4月に施行されることになっています。

一方、新型コロナ対策として、感染が疑われる宿泊施設の客が正当な理由がないのに検温などに応じないときには施設側が宿泊を拒否できるようにする旅館業法の改正案は審議が行われず、継続審議となりました。

 

元記事

NHKニュース 2022年12月10日 19時41分

 

   

 

 

 

 

2022年12月10日|公認心理師:10 保健医療分野, 12 精神保健福祉法