1 「たかはし」さんは、第三者異議訴訟も提起してきました。
第三者意義訴訟は、強制執行がされたときに、目的物の真の所有者が「これは『相手方』ではない『第三者』のものなので、強制執行を取り消せ」と請求をするものです。
2 しかし、いくつかの状況証拠からamazonの店舗を開設していたのが「たかはし」さんだとは到底思われませんでした(「たかはし」さんは銀行口座を売ったか、だまし取られたかして、それが転売され相手方が取得したのではないかとの推測していました。)。
3 そこで、東京の「たかはし」さんの住所に行って、「たかはし」さんに第三者意義訴訟を提起したのかどうか聞いてみることにしました。
「たかはし」さんには大阪の弁護士がついているので、直接会いに行くことが弁護士基本規定に触れないか調べてみたのですが、基本規定は「正当な理由なしに相手方本人と直接交渉する」ことは禁止していましたが、会うことを絶対的に禁止するものとはなっていませんでした。
行ってみると、「たかはし」さんは実在していましたが、「私は訴訟なんかしていない。」「実印と印鑑証明カード・通帳を大阪の知人に渡してしまっている。」「破産をするために東京の弁護士の相談を受けることになっている。」とのことでした。
4 第三者異議訴訟の第1回期日で「たかはし」さんとの会話の録音データを提出したところ、「たかはし」さんの弁護士から「相手方の親戚が全額支払うので、債権差押えを取り下げてほしい。」との申し入れがあり、全額回収することができました。