土地の価格には、実勢価格・公示価格・路線価・固定資産税評価額の4種の価格があります。
これらの関係ですが、以前は、
公示価格(100%)> 固定資産税評価額(20~30%)
だったとのことですが、平成6年から
公示価格(100%)> 固定資産税評価額(約70%)
とされています(自治省事務次官の通達・自治省の告示)。
しかし、確か10年くらい前に相手方から提出された土地価格の鑑定書が、
鑑定価格 ≒ 固定資産税評価額
となっていたので「鑑定価格が低すぎるのではないか?」と文句をいったところ、「この土地の固定資産税の評価は実は私が担当したんだが、
実勢価格 = 固定資産税評価額
としたから、鑑定に問題はない。」と言われたことがあります。
それって”固定資産税を高くするための操作した”ということじゃないですか?
判例では
実勢価格 < 登録価格 ≦ 固定資産税評価額
となった場合は違法とされています(最高裁平成25年7月12日判決)。