育児休暇・介護休暇が、時間単位でとれるようになりました
育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになります。
施行は令和3年1がつ1日です。
男性の育休取得促進へ 法改正案を今国会に提出へ 政府
男性の育児休業の取得を促すため、政府は、出産から8週間以内に合わせて4週間の休みを2回に分けて取得できることなどを盛り込んだ法律の改正案をまとめました。
男性の育児休業をめぐり、政府は2025年までに取得者の割合を30%にすることを目標に掲げていますが、2019年度は7.48%にとどまっています。
このため女性の負担が特に大きい出産の直後に男性が育児休業を取りやすい環境を整備しようと、関連する法律の改正案をまとめました。
改正案では、子どもが生まれてから8週間以内に合わせて4週間の休みを2回に分けて取得できるようにするほか、これまで1か月前までとなっていた育児休業の申請期限を原則2週間前までに短縮するとしています。
また、企業に対して育児休業を取得しやすい雇用環境を整備するため従業員への制度の周知を義務づけるほか、大企業には育児休業の取得率の公表を義務づけることなども盛り込んでいます。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
厚生労働省の労働政策審議会(会長:鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)は、令和3年1月27日に諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について、本日、別添のとおり田村憲久厚生労働大臣に答申しました。
厚生労働省としては、これを受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定です。
元記事
男性の育休取得促進へ 法改正案を今国会に提出へ 政府 NHK news web 2021年1月24日 4時46分