まとめると
日本郵便(株)が転送届についての23条照会に回答拒否。
依頼者と弁護士会が日本郵便に慰謝料を請求したが第1審は棄却。
控訴審は、依頼者の慰謝料請求を棄却したが、弁護士会の慰謝料請求を認容(回答義務確認の予備的請求は判断せず。)。
最高裁は、弁護士会の慰謝料請求を棄却、回答義務確認請求を高裁に差し戻した。
上告審(最高裁平成28年10月18日判決)
弁護士会が二三条照会の権限を付与されているのは飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって、二三条照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない。
したがって、二三条照会に対する報告を拒絶する行為が、二三条照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないというべきである。
慰謝料請求については控訴破棄。
報告義務確認請求については、更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すこととする
元記事
最高裁平成28年10月18日判決(民集70巻7号1725頁 )