まとめると
JASRACが音楽教室でのピアノ演奏について平成30年1月から著作権料を徴収する方針。
音楽教室を運転する事業者がJASRACに請求権がないことの確認を求めて訴訟提起。
「公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)」を侵害するかどうかが問題。
著作権法22条
(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
公に=講習に直接店又は聞かせることを目的として
オーケストラが練習のため観客をいれずに演奏する場合は、演奏権は適用されないとされています。
音楽教室の場合、レッスンについては個人レッスンも集団レッスン(親御さんが見学することがある)も、演奏権が適用されるとは思えません。
発表会は、適用があるように思われます。
元記事
JASRAC「創作者に還元を」=音楽教室と争う姿勢―著作権料徴収・東京地裁
9/6(水) 11:42配信
音楽教室でのピアノ演奏などから著作権料を徴収するとした日本音楽著作権協会(JASRAC)の方針は不当だとして、音楽教室を運営する251の事業者が、協会に請求権がないことの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、東京地裁(佐藤達文裁判長)で開かれた。
協会側は「創作者に還元しないのはおかしい」として訴えを退けるよう求めた。
原告はヤマハ音楽振興会(東京都)や河合楽器製作所(浜松市)などが結成した「音楽教育を守る会」の会員。作曲家から著作権の管理を委託されている協会は、著作権法が定める「公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)」に基づき、来年1月から徴収を開始する予定だ。
この日は双方が法廷で意見陳述。ヤマハの三木渡常務理事は「音楽教室の活動が、日本を世界に誇る音楽文化大国に育てた。徴収は大きなダメージで、文化の発展に影響を及ぼす」と訴えた。
協会の浅石道夫理事長は、原告らの受講料収入が年間721億円に上ると指摘。「創作者の多数は経済的に弱い存在。1円たりとも還元しないのはおかしい」と述べた。
最終更新:9/6(水) 11:54
時事通信