一部執行猶予(1)

6月1日から、一部執行猶予(刑法27条の2)が施行されます。

例えば、「被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を3年間猶予する。」というようなものです。

上の例でいえば、まず刑務所で2年間服役したあと釈放され、その後3年間、猶予が取り消されなければ、残りの6か月は刑務所で服役しなくてもよい、というものです。

その要件の概略は次の通りです。
(1)前科要件
   ①前に禁固以上の刑に処せられたことがない
   ②前に禁固以上の刑に処せられていても、全部の執行が猶予されたこと
   ③前に禁固以上の刑に処せられていても、刑の執行が終わってから(または執行の免除を受けてから)5年以上経過していること
(2)再犯防止のための必要性・相当性
   「①犯情の軽重、②犯人の境遇その他情状を考慮して、③再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき」
(3)刑期
   3年以下の懲役または禁錮

その効果の概略は次の通りです。
(1)猶予期間
   1~5年
(2)猶予期間中の保護観察
   保護観察に付すかどうかは裁判官の判断による。

2016年05月10日