まとめると
NHK受信料訴訟 最高裁大法廷判決が、平成29年12月6日に言い渡されました。
1 放送法64条1項の意義
放送法64条1項
第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、…については、この限りでない。
多数意見
放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,
NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
少数意見(木内裁判官)
NHKからの受信契約の申込みに対して、受信設備設置者が承諾をしない場合には,
① 受信契約について、承諾の意思表示を命じる判決は下せない。
② NHKがその者に対して不法行為に基づく損害賠償または不当利得返還請求をすることが認められる。
(理由)
① 日本放送協会放送受信規約は、受信機の設置の日に成立するものとしている(規約4)、しかし、意思表示を命じる判決による契約は、判決確定時に成立する(民執174Ⅰ)と規定しているので、放送受信規約どおりの契約成立はあり得ない。
② 放送受信規約では世帯ごとに受信契約が締結される。
しかし、夫婦と子の世帯で、夫婦が1台、子が1台受信機を設置した場合、誰との間に契約が成立するのか確定できない。
夫婦と子で設置した受信設備の種類が違う場合、契約内容も特定できない。
③ 判決確定までに受信設備を廃止して届出をした場合、判決確定時には承諾を命ずることができなくなり、訴訟は無意味となる。
2 放送法64条1項が違憲か?
多数意見
① 放送法が,NHKを存立させてその財政的基盤を受信設備設置者に負担させる受信料により確保するものとしていることが憲法上許容されるか?
旧法下においては,我が国では…放送事業及び放送の受信は,行政権の広範な自由裁量によって監理統制されるものであったため、日本国憲法下において,このような状態を改めるべきこととなった。
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放送は,憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものである。
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公共放送と民間放送の二本立てとし、公共放送を担うものとしてNHKを存立させ、NHKを…自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みを採用した。
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この仕組みは、その目的にかなう合理的なものである。
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かつ,放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても,なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせない。
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これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,明らか。
② 受信料を負担させる具体的な方法として、受信契約の締結強制という方法を採ることが憲法上許容されるか?
受信契約の内容は,
①放送法に定められたNHKの目的(公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送(中略)を行うとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと)にかなうものとして,…適正なもので
②受信設備設置者間の公平が図られていることを要する。
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放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,上記のような内容(適正かつ公平)の受信契約の締結を強制するにとどまると解される。
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放送法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして,憲法上許容されるというべきである。
少数意見(木内裁判官)
放送法64条1項は判決により受信契約の承諾を命じうる義務の定め方をしていない。
2 受信契約成立日
多数意見
放送法は,受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり,NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく,受信契約の締結,すなわちNHKと受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
(理由)
① 放送法64条1項が,受信設備設置者はNHKと「その放送の受信についての契約をしなければならない」と規定していること
② 放送法64条1項が、旧法下で聴取契約を結んでいたこととの連続性を図ろうとしたものであること。
③ 放送法には受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないこと。
(民法及び民事訴訟法の各規定により強制が実現されるものとして規定されたと解するのが相当であること)。
少数意見(木内裁判官)
放送法64条1項は判決により受信契約の承諾を命じうる義務の定め方をしていない。
3 受信料支払い義務の範囲
日本放送協会放送受信規約
第4条(放送受信契約の成立)
放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
多数意見
受信契約の締結を強制するに当たり,放送法には,その契約の内容が定められておらず,一方当事者たるNHKが策定する放送受信規約によって定められることとなっている点
放送法に定められたNHKの目的にかなう 適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内のもの(であれば問題がない)。
意思表示を命ずる判決が確定することにより受信契約が成立した場合に、発生する受信料債権は,当該契約の成立時以降の分か、受信設備の設置の月以降の分か
受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。
(理由)
同じ時期に受信設備を設置しながら,設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえない
少数意見
契約の成立時を遡及させることはできない。
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判決が契約前の時期の受信料の支払義務を生じさせるとすれば,それは,承諾の意思表示を命ずるのではなく義務負担を命ずることになる。
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これは,放送法が契約締結の義務を定めたものではあるが受信料支払義務を定めたものではないことに矛盾するものである。
4 時効の起算点
民法
民法166条(消滅時効の進行等)
① 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
多数意見
受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。
(理由)
① 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,受信契約が成立する前においては,NHKは,受信料債権を行使することができないといえる。
② NHKは,受信契約を締結していない受信設備設置者に対し,受信契約を締結するよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料を請求することができることからすると,受信設備を設置しながら受信料を支払っていない者のうち,受信契約を締結している者については受信料債権が時効消滅する余地があり,受信契約を締結していない者についてはその余地がないということになるのは,不均衡であるようにも見える。
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しかし,通常は,受信設備設置者がNHKに対し受信設備を設置した旨を通知しない限り,NHKが受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ないというべきである。
少数意見
不法行為による損害賠償義務であっても行為時から20年の経過により,債権者の知不知にかかわらず消滅し,不当利得による返還義務であっても発生から10年の経過により,債権者の知不知にかかわらず消滅することと比較すると,およそ消滅時効により消滅することのない債務を負担するべき理由はない。
元記事
平成26(オ)1130 受信託契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 最高裁判所大法廷 判決書