まとめると
東日本大震災支援名目で現金をだまし取った特殊詐欺事件
大阪地検は犯人グループから押収した約3億5000万円を返還する方針
被害回復給付金支給制度に基づくもの
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
(目的)
第一条
この法律は、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(…)第十三条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為(…)により
財産的被害を受けた者に対して、
没収された犯罪被害財産、
追徴されたその価額に相当する財産及び外国譲与財産により
被害回復給付金を支給することによって、その財産的被害の回復を図ることを目的とする。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(犯罪収益等の没収等)
第十三条 2
一 財産に対する罪
二 略
三 略
四 出資法の罪
(高金利の受領)
(業として行う高金利の受領)
(業として行う著しい高金利の受領)
(元本を保証して行う出資金の受入れ等)など
五 略
六 略
Q&A パンフレット
法務省がQ&Aを掲載しています。
また、パンフレットも発行しています。
現在まで71件?
検察庁のHPの「支給手続開始事件一覧」をみると、最新の番号が「71」とされています。
平成18年にできた法律なので、13年で71件ということでしょうか?
これに対して、特殊詐欺の認知件数は、平成18年から平成29年8月まで約15万件。
支給手続開始事件は、一つの詐欺グループが行った詐欺をまとめて1件として扱っているので単純比較はできませんが、没収されて被害者に戻るものは少ないような気がします。残念。
振り込め詐欺救済法
似たような制度に、振り込め詐欺救済法があります。
この場合は、犯人が捕まっていなくても、口座を凍結して被害者に分配する制度です。
口座に残っていた | 現金で保管されていた | |
---|---|---|
犯人が逮捕され有罪判決を受けた | 被害回復給付金制度 振り込め詐欺救済法 |
被害回復給付金制度 |
犯人は逃げてしまった | 振り込め詐欺救済法 |
では、犯人が被害金をアジトに残して逃げてしまった場合はどうするのでしょうか?
元記事
特殊詐欺、3億5千万円返還へ 大阪地検が被害者に
2017/10/25 19:3710/26 18:14updated
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