遺言書を公証人役場で作るのではなく自分で書く場合、本文の全部、日付、氏名を自分で書いて、これに「印」を押さなければならないとされています(民法968)。
ここでは「実印」ではなく「印」とされていますので、三文判でも大丈夫です。シャチハタでも大丈夫です。
拇印でも大丈夫かどうか裁判になりましたが、拇印でも有効とされています(最判H1.2.16民集43-2-45)。
これに対して、花押はだめだという判決がでました(最判H28.6.3)
遺言書で「印」が求められるのは、①偽造防止(遺言者の同一性の確保)、②押印を求めることによって真剣に書くようになる(真意の確保)③日本では印をおして”文書を完成させる”慣習があるためとされていますが、花押で”文書を完成させる慣習”があるとは言えないので、花押を書いても遺言書として認められないということです。
慣習に沿って「自署」「署名」「印」を求めるのはかまわないをおもいます。遺言というのはそういうものだと思っている人がほとんどだと思うからです。
しかし、「印」がなくても、遺言者が本当にその遺言書を作成したこと、しかも、下書きではなく確定版として作成したことが証明できれば、例外的に「印」がなくても効力を認めてもいいのではないでしょうか。