ちかん冤罪(2)

 相手方の主張 依頼者の反論

1 裁判では、次のようなことが判明しました。

 (1)裁判で、相手方は、最初「歩行中に自転車に追突された」としか述べていませんでした。そこで裁判官から具体的に事故の経緯を述べるよう促されると「自転車の右側に立って押していた。」と主張していたのですが、裁判官から「左側に立って押すのが普通では?」と言われると、「勘違いでした」「自転車の左側に立っていました」と訂正されました。

 (2)カルテを取り寄せたところ、過去に障碍者手手帳を使った形跡がありました。
    そこで、相手方に障碍者手帳の提出を求めると、平成15年に体幹障害で、障害者等級3級(100m歩けないor片足で立てない)の認定を受けていたことがわかりました。

 (3)次に、障害認定を受けたときの障害の部位と程度を確認するために、どこのお医者さんにかかったのか聞いたのですが「忘れた」と言って答えようとしませんでした。
    そこで、裁判所を通じて健康保険の使用歴を調査したところ、事故の5年前と、4か月前に、整形外科にかかっていることが分かりました。

 (4)そこで相手方がカルテを取り寄せて提出してきました。そこにはMRIを撮ったとしか書かれていなかったのですが、MRIを取り寄せると、5年前の事故のときには、すでにヘルニアが発生していることが分かりました。また、4か月前の事故については、本件事故時も通院中だったことが分かりました。

 (5)本件事故の時にかかったお医者さんに、障碍者手帳を受けていることや、すでにヘルニアがあることや、事故時に他院に通院をしていることを聞いていたかどうか確認したところ、聞いていなかったとの回答があり、それまでに提出されていた所見を撤回されました。

 反訴の提起

2 そこで「訴訟詐欺」だとして、反訴(133万円(慰謝料100万円と実費))を提起しました。

 

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2016年09月30日