まとめ
10月27日に、東京地裁でレオパレス21の入居者についてNHK受信料の支払い義務はないとの判決が出たようです。
放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めています。
レオパレス21の場合、テレビは備え付けとなっているので、「設置した者」は、入居者か家主かが争われたようです。
レオパレスの契約書
かなり前なのですが、レオパレス21の契約書を見たことがあります。社員さんに聞いたところ、「借家権」の発生を防ぐために、あえて「建物」賃貸借ではなく、「室内の設備」をレンタルしているという構成をとっているとのことでした(今の契約はどうなっているか分かりません。)。もし、現在もこのような法的構成をとっているとすれば、「設置した者」は家主にならざるをえないでしょう。
ただし、家主と入居者との契約にはNHKの受信料は入居者が負担するとされているとのことですので、家主が入居者に求償した場合は、入居者に支払いを命ずる判決が出されると思われます。