NHK 受信料問題 最高裁大法廷に回付

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 原審判決

1、2審判決は、①放送法は「公共の福祉に適合する」として合憲、②NHKから通知が届いた時点ではなく判決確定時点で契約が成立する、③支払い義務は契約成立時点ではなく受信機の設置時期にさかのぼって生じるというもののようです。

 上告理由

これに対して、双方が上告したということです。
被告側の上告理由は、①放送法が受信契約を義務づける点で財産権を侵害し違憲である、②放送受信規約(NHKの約款)が支払義務が遡って生じるとしている点が違憲(又は違法)というものだと思われます。
NHK側の上告理由は、通知が届いた時点で契約は成立するというものだと思われます。

 

★争点は「NHK受信料訴訟、12月6日に判決 最高裁が初判断へ」にまとめています★


 最高裁で覆される?

大法廷に回付されるのは、①合憲・違憲の判断をしないと結論が出ないとき(過去に大法廷で判断したことがある場合を除く)、②判例変更をするとき、③小法廷で意見が同数になったとき、④小法廷が大法廷に回付することが相当と認めたとき、⑤裁判官の弾劾裁判など、となっています。

今回の報道からは、合憲・違憲の判断をするということが分かるだけで、1審・2審の判決が覆されるかどうかは分かりません。

私は、NHKを見ないのに受信契約を義務づける点に不合理さを感じざるを得ません。見ない人にとって、現状の受信料の額(地上波+衛星で月額2280円)は、高すぎると思います。
以前のコメント(NHKの受信料を払う義務)のとおり、いくつかの下級審の判決に書かれている理由よりも、放送法64条1項は、制定時は不合理ではなかったが、現在ではスクランブル化で対処可能であるのに憲法違反(自由を阻害?)ともいうべき状態においている点において不合理であり無効という平野教授の意見に、より説得力を感じます。

 

元記事

http://mainichi.jp/articles/20161103/k00/00m/040/099000c

 

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2016年11月03日