まとめると
レオパレス21が施工したアパートで建築基準法に違反する疑いがある物件が発見された。
1996年~2009年に施工されたアパート6シリーズなどで、屋根裏に界壁が設置されていなかったり不足していた。
少なくとも38棟確認され、19年6月まで全3万7853棟を調査する。
界壁
界壁(かいへき)とは.アパートやマンション、昔の長屋など共同住宅の住戸と住戸の境目の壁のこと。
建築基準法(防音)
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第30条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、
その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
理由
各戸の界壁に遮音性を持たせる。
↓
各戸の独立居住性を確保
↓
各戸のプライバシーを保護
政令で定める技術的基準
→ 界壁の透過損失の下限を定める。
国土交通大臣が定めた構造方法
国土交通大臣の認定を受けたもの
建築基準法施行令(防火)
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第114条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
立法理由(防火)
① 長屋・共同住宅は、就寝用途に供し、生活の基盤となる建物であるうえ、各戸ごとに所有又は管理の主体が異なる。
↓
各戸間の延焼防止に重点を置いて界壁を準耐火構造とすることを定めた。
② 火災時に小屋裏に火炎が走って延焼することが多い。
↓
界壁は小屋梁又は天井面で中断せず、小屋裏まで隙間なく区画すべきことを定めた。
準耐火構造
建築基準法2条7号の2
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
政令で定める技術的基準
建築基準法施行令
(準耐火性能に関する技術的基準)
第百七条の二 法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
二 壁(←非耐力壁)、…にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間… 当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分…にあつては、三十分間)
国土交通大臣が定めた構造方法
→ 準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月24日 建設省告示第1358)
国土交通大臣の認定を受けたもの
1324棟に違反が見つかりました
元記事
レオパレス21、38物件に建築基準法違反の疑い
日本経済新聞 2018/5/29 19:01