白い粉ユーチューバー罰金40万円

まとめると 

 JR福井駅(福井県福井市)近くの交番前で覚醒剤に見せかけた白い粉入りの袋を落として逃走し、警察官に追跡させる動画が「ユーチューブ」に投稿された事件

 

 警察官の業務を妨害したとして偽計業務妨害の罪に問われた被告人の判決公判が平成30年5月21日、福井簡裁であった。

 

 裁判官は求刑通り罰金40万円を言い渡した。 

 

 

経緯

① 警察官にいたずら、動画投稿者逮捕「白い粉」偽計業務妨害容疑

② 白い粉動画事件、正式裁判へ移行

③ 「白い粉」ユーチューバー無罪主張

④ 「白い粉」動画、収入は10万円

⑤ 「白い粉」裁判でも罰金40万円求刑

 

判決理由

 被告側は「警察の業務は権力的公務であり妨害行為を強制力で排除できるため罪の対象にはならない」 

 

 判決は「白い粉が違法薬物ではないとただちに見破れないかぎりは警察官としての業務を余儀なくされた」と述べて被告側の主張を退けました。

 

 「業務」に”公務”は含まれるか?

 この論点については、以前触れたことがあります

 本判決は、最高裁判事の山口教授の見解に立つもののようです。 

 

量刑の理由

 そのうえで「主な動機は広告収入を得るためであり、刑事責任は軽視できない」として罰金40万円の判決を言い渡しました。

 

控訴

被告人は「(動画は)これからもアップする」と話した。

 

被告側は同日、名古屋高裁金沢支部に控訴した。

 

 刑事訴訟法

第三七二条[控訴のできる判決]
 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

第三七四条[控訴提起の方式と控訴申立書]
 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

 裁判所法

第一六条(裁判権)
 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴

 

元記事

白い粉ユーチューバー罰金40万円 福井簡裁判決、動画の広告収入は10万円 福井新聞 2018年5月21日 午後1時34分

 

白い粉騒ぎの男に罰金40万円 

NHKニュースWEB 福井 NEWS WEB  05月21日 18時55分

 

白い粉ドッキリ動画投稿の男に罰金40万円 福井簡裁
朝日新聞デジタル 南有紀 2018年5月21日17時08分

 

<<古い記事        新しい記事>>    

  • はてなブックマークに追加

 

2018年05月21日