無戸籍児問題(300日問題)(3)

 認知の調停・審判を行って戸籍に記載されるまで、スムーズに進んでも2~3カ月かかることになりますが、それまでの間は、「無戸籍児」として行政上のサービス等を受けられないのでしょうか?

(1) 住民票への記載
 親子関係不存在確認や強制認知等の手続を行っていることの疎明資料を持っていけば、記載してもらえます。
   その結果、子は,戸籍に記載されていなくても,各種の行政サービスを受けることができます。

(2) 児童福祉行政上の取扱いについて
 ア 児童手当・児童扶養手当
 出生証明書により,児童及びその母が確認でき,かつ,児童が国内に居住している実態を確認できれば,児童手当の支給対象となります。
 イ 保育所
保育の実施を希望する市区町村に当該児童が居住している実態を確認することができれば,「保育に欠ける」要件を個別に確認した上で,保育所への受入れを決定することができなます。
 ウ 母子保健
 市区町村に居住している実態を確認することができれば,母子保健に関する事業(母子健康手帳の交付,保健指導,新生児の訪問指導,健康診査等)の対象となります。

(3) 旅券
  人道上やむを得ない理由により,戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められる場合には,親子関係不存在確認や強制認知等の手続を行っていることの疎明資料を持っていけば、旅券の発給を受けることができます。

 

 

 

2016年05月09日