無戸籍児問題(300日問題)(2)

元夫と離婚してから300日以内に現在の夫との間に子供が生まれたとき、元夫に知られずに子供を行うためには,出生届提出前に、認知の訴え(調停・審判)を起こすしかありません。

 強制認知の調停を申し立てると、①「妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われるなど、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである事情が存在する場合」(福岡高裁S26.11.29(下民集2-11-1367、cf.最判H26.7.17(判タ1406-67))であることを立証しなければなりません。私が取り扱った件では、裁判官から母と血縁上の父に数分程度ヒアリングをする程度で認めてもらえました。

② 次に、血縁上の父と子の間に親子関係があることを立証しなければなりません。これは、家庭裁判所からDNA鑑定をするよう指示があります。費用(8万円(税抜))を裁判所に納め、後日、業者に出向いて鑑定をしてもらいます。

  DNA鑑定の結果が出ると裁判所から審判書が送られてきます。
  送達を受けてから2週間で審判は確定するので、裁判所に確定証明書の発行を申請します。
  出生届、審判書、確定証明書をもって、市役所に出生届を出せば一件落着です。

 

 

2016年05月08日