医療法改正

「5疾病6事業へ」

  2021年5月21日、医療法が改正され、 「新興感染症等の感染拡大時における医療」を医療計画の記載事項に位置付けられました。

 施行は、2024年4月1日です。

外来機能報告制度

ⅰ 外来機能報告対象病院等(病院または診療所のうち療養病床・一般病床を有し外来医療行うもの)の管理者は都道府県知事に、自己の外来医療のうち医療従事者・医薬品・医療機器などの物資を重点的に活用するものについて、その内容と、その外来医療を提供する基幹的な病院・診療所としての役割を担う移行を有するか否かを報告します(医療30の18の2Ⅰ)。

 

ⅱ 無床診療所の管理者も、都道府県知事に、同様の報告を行います(医療30の18の3Ⅰ)。

 

ⅲ 都道府県の外来医療に係る医療提供体制確保に関する協議の場で、外来医療を提供する基幹的な病院または診療所に関する事項を協議します(医療30の18の4Ⅰ)。

 そこでは、提出された外来診療データをもとに、各地域で基幹病院等を選定し、重点外来基幹病院へは、かかりつけ医等からの紹介受診を原則とする(紹介状を持たずに受診した場合には特別負担徴収を義務化する)ことが検討されるようです。

 

施行は2022年4月1日です。


 

元記事

 

 

   

 

 

 

 

2021年05月23日|公認心理師:10 保健医療分野, 11 医事法