わいせつで登録取り消しの保育士 登録禁止期間 最長10年で検討

子どもへのわいせつ行為などを理由に自治体から登録を取り消された保育士について、厚生労働省は再び登録することを禁止する期間を現在の2年から延ばすなどとした制度の見直し案を専門家会議に示しました。

禁止の期間は最長で10年とする方向で検討するとしています。

児童福祉法では保育士として働くためには国家資格を取得した上で、都道府県に登録することが必要だとしています。

現在の制度では子どもへのわいせつ行為などで刑事罰を受けて登録が取り消された場合、刑の執行を終えてから2年がたてば再び登録することができます。

しかし保護者などから登録を厳しくするよう求める声が相次いだため、厚生労働省は24日、制度の見直し案を有識者でつくる検討会に示しました。

それによりますと再び登録することを禁止する期間を現在の2年から延ばすなどとしています。

案には具体的な期間は示されていませんが、厚生労働省によりますと、禁止する期間は禁錮以上の刑の場合は最長で10年、罰金刑では3年間とする方向で検討するとしています。

また、登録を禁止する期間が過ぎても、都道府県が専門家などの意見を踏まえて、登録を認めるかどうか審査する仕組みを新たに導入するとしています。

このほか、保育所などが保育士を採用しようとする際、過去にわいせつ行為で登録を取り消されたことがないかを確認できるよう新たに国がデータベースを整備することなども提案されました。

厚生労働省は近く検討会で制度の見直し案を取りまとめた上で、来年の通常国会に児童福祉法の改正案を提出することにしています。



 


 

元記事

NHKニュースweb 2021年11月24日 13時49分

 

   

 

 

 

 

2022年01月12日|公認心理師:20 社会福祉分野, 23 児童福祉