「破産者マップ」運営者に行政指導…サイト閉鎖

まとめると

 インターネット上に自己破産者の個人情報を掲載した「破産者マップ」と称するサイトが開設されていた。

 

 政府の個人情報保護委員会が、平成31年3月15日から運営者に対し、サイト閉鎖などを求める行政指導をするためメールなどをしたが、連絡がつかなかった。

 

 平成31年3月18日には、弁護士60人が連名で個人情報保護委員会に緊急命令を出すよう求めた。

 

 19日未明になって、運営者側から個人情報保護委員会に、サイトを閉鎖するとの返信があった。

 

個人情報保護

個人情報の保護に関する法律

第三者提供の制限

第二三条1項
 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない

一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

オプトアウト

第二三条2項

 個人情報取扱事業者は、

 

 第三者に提供される個人データ…について、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合であって、

 

 次に掲げる事項について、…

あらかじめ本人に通知し、

②又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、

 

 前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

 

一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
五 本人の求めを受け付ける方法

 

個人情報保護委員会

個人情報の保護に関する法律

第五九条(設置)

 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

 

第六〇条(任務)

 委員会は、…個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること…を任務とする。

 

第六一条(所掌事務)

 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い…に関する監督、…。

 

個人情報の取り扱いに関する監督

個人情報の保護に関する法律

第四〇条(報告及び立入検査)

 個人情報保護委員会は、…個人情報取扱事業者…に対し、

個人情報…の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、

又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

第四一条(指導及び助言)

 個人情報保護委員会は、前二節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

 

第四二条(勧告及び命令)

 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が…第二十三条…の規定に違反した場合…において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。


2 個人情報保護委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


3 個人情報保護委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が…第二十三条第一項…の規定に違反した場合…において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

罰則

個人情報保護法 

第八三条

 個人情報取扱事業者…若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等…を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八四条

 第四十二条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第八五条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 

第八六条 国外犯

 第八十二条及び第八十三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第八七条 両罰規定

 法人の代表者又は法人若しくは人の理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十三条から第八十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

行政指導

行政手続法 

第二条(定義)

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

第三二条(行政指導の一般原則)

 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

 

2行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

 

元記事

「破産者マップ」運営者に行政指導…サイト閉鎖 2019年3月20日 読売新聞オンライン

 

 

「破産者マップにより厳しい処分を」 弁護士60人が個人情報保護委員会に申出書 弁護士ドットコムニュース 2019年03月20日 16時19分

 

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2019年03月20日