「賃料が約束と違う、大阪市にだまされた!」 社団法人が提訴

まとめると

<城東区役所>庁舎建て替え巡り訴訟合戦への続報です

基本合意書の内容が少し分かってきました

口頭の説明

市の口頭の説明は、市が工業会に払う土地賃料と工業会が市に払う新庁舎の賃料をほぼ同額にして相殺することで、どちらも負担は「0」になるようにするという内容だった、とのことです。

基本合意書

基本合意書には、地代と家賃を「相殺することを目的に進める」と記載されていましたが、地代や家賃は「大阪市不動産評価審議会に諮ったうえで金額を確定する」とも記載されているとのことです。

どんな金額になっても構わないという合意?

基本合意書に、地代や家賃は「大阪市不動産評価審議会に諮ったうえで金額を確定する」と記載されていても、「どんな金額になっても構わない」という合意がされていたと評価することはできないのではないでしょうか?

 

口頭の説明の内容が工業会のいうとおりであるとすれば、「審議会の答申次第で地代と家賃に多少の誤差が生じることは仕方がない。」という合意としか評価できないのではないでしょうか?

文書の確認が必要

口頭の説明の時、コンサルの作成した資料が示されていると思うのですが、続報のHPを見る限り、テレビ局はそれを確認していないような感じです。
説明後に市が資料を引き上げたのでしょうか?

このときの資料や議事録は市で保管されているはずなので、明らかにされる必要がありそうです。

 

基本合意書を作成する際、家賃の決め方について市と工業会との間で意見の衝突があったはずです。
このときの議事録などについても明らかにされる必要があります。

 

その他、家賃が高額になりそうだということが分かった段階で、内部の打ち合わせ・工業会への説明がなされているかもしれませんので、そのときの議事録も必要だと思います。

求釈明 文書提出命令

文書提出命令の前に、任意での文書の提出を求める(求釈明など)ことがよくあります。
このとき、文書がないとか、基本合意書が締結された以上それ以前の経緯は調べる必要はないといって、拒むことがよくあります。

 

そのような場合、裁判所に文書提出命令を求めることになります。

民事訴訟法(文書提出命令)

(文書提出義務)
第二二〇条 
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 略
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 略
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 略
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 略
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 略


(文書提出命令等)
第二二三条 
① 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。(略)
② 略
③ 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(略)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
④ 略
⑤ 略
⑥ 略
⑦ 略

 

(証拠調べを要しない場合)
第一八一条 
① 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

 

元記事

「賃料が約束と違う、大阪市にだまされた!」 社団法人が提訴
更新:10/19 19:31(毎日放送)

 

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2017年10月22日