人気漫画の作者 児童ポルノ所持の疑いで書類送検

まとめると

人気漫画の作者が、女子児童のわいせつな動画などが入ったDVDを所持していたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されました。

 

児童ポルノ禁止法

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。

 

次のような行為を処罰しています。


第四条 (児童買春)
第五条 (児童買春周旋)
第六条 (児童買春勧誘)
第七条 (児童ポルノ所持、提供等)
第八条 (児童買春等目的人身売買等)

 

児童ポルノのとは

第2条(定義)

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ単純所持罪 同単純保管罪

第7条(児童ポルノ所持、提供等)
 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

キャッシュ問題

パソコンでダウンロードした画像データを消去したが、キャッシュに残っていた場合、形式上は単純所持にあたるようです。

 

キャッシュに残っているのを知らなければ、故意がないので不成立になると思われますが、たまたまキャッシュに残っていたか、わざとキャッシュに残しておいたのかは、第三者からは区別がつかないので、問題視する人もいます。

 

元記事

「○○○○○○」作者 児童ポルノ所持の疑いで書類送検 11月21日 19時54分 NHKニュース


<<古い記事        新しい記事>>    

  • はてなブックマークに追加

 

2017年11月22日