麻原彰晃・死刑囚の四女が訴える 「親と縁を切れる制度を」

まとめると

地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教の教祖の四女が、廃除の手続きを行った。

四女によると、両親からは虐待され、信者に育てられていたようです。

5~6歳の頃(1995(平成7)年)に両親が逮捕され、2006(平成18)年1月より家族の元を離れ、2007(平成19)年秋ごろ信仰とも完全に訣別したとのことです。

四女は、親子関係をなくす制度があればいいと述べた。

廃除

民法892条(推定相続人の廃除)
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

旧民法に親子関係をなくす制度はあったか?

梅謙次郎「民法要義 巻の4」p34によると、「古(いにしえ)は久離、勘当等を認めたりといえども、維新後の制度においてはこれを認めず。」とのことです。

 

ただし、離籍(戸主が家族をその家より放逐する)という制度があります(旧民法742条、749条)。

 

離籍をすると「戸主はもとよりその者に対して戸主権を失うといえども、また同時に戸主の義務を免るべし」「戸主の義務とは…家族を扶養するの義務これなり」とされています。

 

「家族の多数はこの義務(家族を扶養する義務)に頼りて生活をなす者なり。故に離籍が戸主権の有効なる制裁たることはもとより論なし。」とされていますが、「他の一方においてはその濫用を防いでいる。」とされています。

 

どういうことかというと「戸主は絶対にその家族の行動を束縛することはできない。故に家族にして独立するの力あらば戸主の束縛を受けず自己の意に従いて行動をなすことができる。」しかし「戸主の恩恵に頼り生活をなさんと欲せば唯唯諾諾その意に従うのほかない。」ということのようです。

 

離縁は、戸主から離縁することはできても家族からはできないもののようですし、親子関係まで切れるものではないようです。

ですから、四女の望むような制度ではないようです。

 

元記事

麻原彰晃・死刑囚の四女が訴える 「親と縁を切れる制度を」 「生んでもらった恩はあるけど、育ててもらった恩はない」 2017年11月21日 18時29分 JST | 更新 2時間前 安藤健二 ハフポスト日本版ニュースエディター / 「知られざる世界」担当 KENJI ANDO


<<古い記事        新しい記事>>    

  • はてなブックマークに追加

 

2017年11月21日