11年前の確定判決、異例の取り消し…東京高裁

まとめると 

2007年に訴訟が提起されたが、被告の居所が不明だとして訴状が送達されず裁判所の掲示板に掲示されただけであった。

 

10年後に再び同じ内容の訴訟が提起されたが、そのときは被告に訴状が送達された。

 

被告は10年前の訴訟について控訴を提起し、第1審に差し戻された。

 

送達

 交付送達

送達方法

民事訴訟法 第一〇一条(交付送達の原則)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

 

民事訴訟法 第九九条(送達実施機関)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

 

送達場所

民事訴訟法 第一〇三条(送達場所)

1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所…においてする。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、…就業場所…においてすることができる。

 

 付郵便送達

民事訴訟法 第一〇七条(書留郵便等に付する送達)

1 (住所・居所、就業場所が分かっているのに、受け取らない)場合には、裁判所書記官は、…書類を…書留郵便等…に付して発送することができる。

 

3 …書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

 

 公示送達

民事訴訟法 第一一〇条(公示送達の要件)
 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 (付郵便送達)により送達をすることができない場合

 

民事訴訟法 第一一一条(公示送達の方法)
 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 

民事訴訟法 第一一二条(公示送達の効力発生の時期)
 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

 

欠席裁判

民事訴訟法 第二四四条
 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭(しなかった)…場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。

 

控訴

 

 

 控訴期間

第二八五条(控訴期間)
 控訴は、判決書…の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

 

★判決の言い渡しを受けたが、まだ送達を受けていないので、控訴期間は経過していないと言うことでしょうか。

 

 判決の取り消し

民事訴訟法 第三〇六条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない

 

民事訴訟法 第三〇七条(事件の差戻し)
 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

 

再審

 再審事由

民事訴訟法 第三三八条(再審の事由) 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

 

有効に訴状が送達されず、そのため被告とされた者が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決がされたときは、一項三号の再審事由がある。(最判平4・9・10民集四六━六━五五三)

 

★ 送達がなされていないので、確定していないという事なのでしょうか?

 

 

元記事

11年前の確定判決、異例の取り消し…東京高裁

読売新聞 2018年08月08日 15時04分

 

<<古い記事        新しい記事>>    

  • はてなブックマークに追加

 

2018年08月08日