母が亡子名義で登記していた土地建物について、亡子の相続人(別れた妻の子)と所有権の帰属を争っていた事案で、母の所有権を認める判決を勝ち取りました。
もともと担当されていた弁護士がお亡くなりになったので、私が引き継がせていただくことになりました。
前任の先生は「代金は母がローンを全部支払っていた。」と主張されていました。
しかし、改めてお話をお伺いすると、亡子が亡くなる半年前に母が自分の資産を売却して残ローンを一括返済しており、そのとき母が土地建物を買取り、亡子は母から受け取った代金で残債を返済したという形式をとっていたことが分かりました。そして、売買契約書まで作っていたことが分かりました。
そこで、売買契約に基づいて所有権を取得したという主張を加えたところ、裁判所は私が加えた主張を採用して勝訴判決を下されました。
勝訴だったのはよかったのですが、母が資産を売却したときの税金を納付していなかったことと、訴訟前に母がこの土地建物を譲渡担保にしてお金を借りていたことから、ややこしい法律問題が発生しました。