平成28年8月26日に、さいたま地裁で、スマホのワンセグだけを持っていても、NHKと受信契約を締結する義務がないという判決が出たようです。
被告の主張
訴状(http://ameblo.jp/nhkto/entry-12060468820.html)を見ると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(放送法64条1項本文)が、①「所有」しているだけで「設置」していない、②場所により受信できないことがある(らしい)、③但書の「放送の受信を目的としない受信設備」にあたるので、契約をする義務がないと主張されていたようです。
判決
これに対して判決は、放送法2条14号で、「設置」と「携帯」は使い分けられている( 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。)。
放送法64条1項本文では、「設置」した者のみ契約の義務があるとされている。
ワンセグを「携帯」しているだけでは契約をする義務はない、と判断したようです。
(判決文を見たかったのですが、アップされていません。)。
ワンセグは野放しだった?
地デジ視聴にはB-CASカードが必要ですが、ワンセグにはB-CASカードがなくても視聴できるというように、NHKはワンセグを「野放し」にしていました。それなのに、テレビよりもスマホの方が普及し出すと、やっぱり受信料をとると主張しだしたのは、後出しじゃんけんのような印象を受けます。
(本当は、ワンセグの制度設計に遡って、もともとNHKが受信料を取るつもりだったかどうか確認してから発言すべきなんでしょうね。)
また、ワンセグは、画像が荒く、音質も悪いのに、受信料が地デジと同じであるのも、不合理です。
その意味で、判決の結果には賛成です。
カーナビは?
しかし、判決の理由付けであると、同じワンセグであっても、カーナビについているものは「自動車…に設置」されているので、受信契約締結の義務があることになります。
放送法の瑕疵?
もともと放送法64条自体が、財産権侵害の疑いを避けるために「契約する義務がある」というヌエ的な文言にした結果争いが生じています。ですから、立法でB-CASをスクランブル化することより解決すべきでしょう。