まとめると
東京のインターネット関連会社が、社名を検索すると詐欺行為に関与しているような検索結果が表示され、名誉を傷つけられたとして、検索サイト「グーグル」に削除を求めた訴訟の判決で東京地裁は平成30年1月31日、請求を棄却した。
1年前の最高裁判決
インターネット検索サイト「グーグル」に表示された犯罪歴削除の仮処分申し立てで、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は平成19年1月31日までに、検索結果の削除を認めない決定をした。
比較
最高裁H29.1.31 | 東京地裁H30.1.31 | |
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掲載された内容 | 個人名前を検索すると、過去の犯罪の判決や報道が表示される。 | 法人の名前を検索すると、法人名・詐欺というスニペットが表示されたり、検索結果が表示される。 |
差止の根拠 | プライバシー権 → 真実であれば、損害を被る。 |
名誉権 |
検索結果は誰の表現か | 検索会社 | 検索会社 |
差止可否の基準 | 事実を公表されない法的利益と、 検索結果を提供する理由を 比較考量して、 ↓ 当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には, ↓ 検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる。 |
摘示事実及び表現行為が 専ら公益を図る目的のものでないか, 又は, 真実でない場合であつて, かつ, 被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められる場合には, 検索結果削除請求が認められる。 |
元記事
東京地裁 グーグル検索結果「重大な損害」なら削除認める 毎日新聞2018年1月31日 19時28分(最終更新 1月31日 19時28分)