まとめると
前夫と離婚した後、現在交際中の男性との間に子供が生まれたとしても、子供が生まれたのが離婚届を出してから300日以内であれば、戸籍上は前夫の子とされてしまいます(民法722)。そこで、子供が生まれたことを前夫に知られないようにするため、出生届を出さず、無戸籍児になってしまう、という問題です。
解消方法
1 この解消には、3つの方法があります。
(1) 嫡出否認の訴え(民法774)
しかし、これは前夫からしか起こすことができません。
また、1年以内に、起こさなければなりません。
(2) 親子関係不存在の調停・審判・訴え(人事訴訟法2条)
これは、子(その法定代理人の母)から起こすことができますが、相手方は前夫になります。
(3) 認知の調停・審判・訴え(民法787)
これは、子(その法定代理人の母)から、血縁上の父に対して起こすことができます。
強制認知の調停は、出生届を出す前に起こすこともできますし(最判S44.5.29民集23-6-1064)、出生届を出した後でも起こすことができます(最判S49.10.11家月27-7-46、S30.9.17民事二発444号民事局第二課長回答)