まとめると
厚生労働省の調査で、患者が入院する際、「身元保証人」などを求める医療機関が全体の3分の2を占めるとの結果。このうち8%余りが、保証人がいない場合、入院を認めないとしている。
厚生労働省は「身元保証人」がいないことを理由に入院を拒否するのは医師法に違反するとして、こうした対応を取らないよう通知しました。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでも、入所の契約を交わす際、「身元保証人」など本人以外の署名を求めていると答えた施設は96%に上り、このうちの31%は署名がなければ受け入れていないとしています。
厚生労働省はこうした介護施設についても「身元保証人がいないことはサービスの提供を拒否する正当な理由にはならない」として、受け入れを拒むことがないよう求めています。
損害担保契約
当事者の一方が他方に対して、一定の事項から生じうる損害を担保することを目的とする契約(我妻(債総新訂)p452、於保(新版)p289、注民(11)p192)。
雇用契約に伴う身元保証、品質保証契約、信用保険・保証保険などが例としてあげられています(我妻・潮見(債総)p292)。
身元保証に関する法律
第一条
…被用者の行為に因り使用者の受けたる損害を賠償することを約する身元保証契約…
とされているので、病院や介護施設が締結する「身元保証契約」は、損害担保契約の一種ですが、雇用契約に伴う身元保証ではありませんので「身元保証に関する法律」は適用されません。
医師法
第一九条[診療義務等]
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
老人福祉法
(措置の受託義務)
第二十条
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
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