振り込め詐欺救済法
警察当局 犯罪に使われた口座の名義人をリスト化
→ 当該金融機関に情報提供
→ 当該金融機関が口座を凍結
→ 預金保険機構に情報提供
→ ホームページに口座情報を掲載
→ リスト掲載者が新たに口座を開設しようとしても他の金融機関は拒否できる、
弊害
振り込め詐欺などの犯罪に口座を悪用された人が、被害に遭っていない別の金融機関の口座まで凍結され、「口座がないので生活できない」など日常生活などに支障をきたすケースが相次いでいる。
弁護士や司法書士で作る「大阪クレサラ・貧困被害をなくす会」は平成28年10月に凍結の運用改善を求める申し入れ書を全国銀行協会(全銀協)、警察庁、金融庁に提出した。
その後も全国から50件以上の相談が集まった。
このため平成29年7月、無関係な口座は凍結解除に応じるなどの対策を取るよう、改めて申し入れを実施した。
解決例
相談
平成30年1月 相談を受ける。
平成26年にヤミ金業者にキャッシュカードをだまし取られて、それが振り込め詐欺の受取口座に利用された。
平成30年に、勤務先から給与の振込口座が開設されないと給与を支払えないと言われ、だまし取られた口座とは別の銀行に口座開設を申し込んだが、拒否された。
調査
同2月 解約された口座の履歴を取り寄せる(23条照会)
→ 解約された口座が振込詐欺とは無関係であることを確認
同3月 警察に事情確認
→ 県警本部にリストからの抹消を通知済みとのこと。
→ 4月には県警本部から警察庁に報告されるとのこと。
→ 各金融機関へのリスト抹消の連絡は未了。時期は不明。
口座開設申込み
同4月 口座開設申込み
→ 拒否される
同4月 口座開設申込みの際、警察がリスト抹消を本部や警察庁に通知したことについて弁護士名で報告書を作成して添付。
→ 口座が開設される。
同5月 他の金融機関でも口座開設を申込み
→ 3社は口座を開設、1社は拒否
今後の課題
預金保険機構のHPの「公告」について抹消の可否を照会したところ、救済法に(権利行使届出期間経過後は)公告抹消の手続きが規定されていないので、抹消はできないとの回答があった。
しかし、警察の「リスト」から抹消されても、預金保険機構の「公告」を見て融資を断った金融機関もあったので、「公告」の抹消をどのように求めるか検討する必要があります。
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