ドメスティックバイオレンス(DV)を巡り、内閣府の専門調査会は17日、通報や保護命令の対象を身体的暴力に限らず、精神的、性的暴力も含めるよう求める報告書をまとめた。暴言や無視、性行為の強要なども被害者の苦痛が大きいためで、生活費を渡さないといった経済的暴力も対象とする。これを受け内閣府は、DV防止法改正の作業に着手する。2021年度に有識者検討会を立ち上げ、詳細な制度設計を詰める。
全国の配偶者暴力相談支援センターの相談件数は年々増加し、19年度は約11万9千件で過去最多。新型コロナ感染拡大に伴うストレスで被害の深刻化も指摘され、対応が求められていた。
元記事
精神的、性的暴力も通報対象に 内閣府、DV防止法改正へ 2021/3/17 22:22 (JST)3/17 22:39 (JST) updated©一般社団法人共同通信社