まとめると
刑務所出所者らの再犯防止推進計画の中間案がまとまった。
薬物犯罪者について、刑務所に入れるのではなく、病院での治療や自助組織への通所させることが柱。
再犯防止推進法を受けた対応。
再犯防止推進法
再犯防止推進法は、国が次のような施策を講ずることを定めています。
① 再犯防止に向けた教育・職業訓練の充実など(11~13条)
② 社会における職業・住居の確保など(14~17条)
③ 再犯防止推進の人的・物的基礎の整備(18~19条)
④ 再犯防止施策推進に関する重要事項(20~23条)
再犯防止推進計画(中間案)
中間案を確認できていないのですが、法務省の第3回検討会の資料をみると、
①刑務所と医療・福祉機関とノウハウ・情報を共有し、指導・支援・治療を一貫させる。
②刑の終了後も治療・支援を受けられるようにすること。
③家族に対する支援を充実させること。
を議論していたようです。
刑の一部執行猶予の問題では?
それが、どうして「覚せい剤などの薬物犯罪者に対し、刑務所への入所に代えて、医療機関での治療や薬物離脱を支援する民間組織によるプログラムを受けさせることを検討するのが柱」になったのでしょうか?
刑務所に入れるのではなく社会内で治療をすることは、再犯防止計画ではなく、刑の一部執行猶予の問題で、すでに法制化され施行済みなのではないでしょうか?
今回の再生計画では、全部思考猶予期間中、一部執行猶予期間中、刑期満了後などに、効果的な治療をするため、どのような問題を解決しなければならないかが検討されたように思われます。
中間案をみないことには、元記事と私とどちらが的外れなのか確かめようはありませんが、、、