まとめると
会社法違反などの罪で起訴され、3月に保釈されたばかりだった日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告が今朝、東京地検特捜部に“電撃”再逮捕された。
奇しくも4月2日夜、ゴーン被告本人のものと思われるツイッターのアカウントがアップされ、<何が起きているのか真実をお話しする準備をしています。4月11日木曜日に記者会見をします>とつぶやいた。
実は過去にも同じようなケースがあった。
再逮捕
A事件で保釈を受けた後でも、B事件で再逮捕される場合があります。
その場合、B事件で身柄が拘束されますので、実質的にはA事件の保釈は意味のないものになってしまいます。
保釈金は募集される?
しかし、A事件の保釈条件に違反したわけではないので、保釈が取消されて保釈金が没収されるわけではありません。
刑事訴訟法
第九六条[保釈、勾留の執行停止の取消し]
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
②保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
いつ還付されるのか?
ただし、A事件の保釈の効力が失われるわけではないで、A事件の判決が下されるまで、保釈金は還付されません。
刑事訴訟規則
第九一条(保証金の還付・法第九十六条、第三百四十三条等)
次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。
一 勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。
刑事訴訟法
第三四五条[勾留状の失効]
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
二 保釈が取り消され又は効力を失つたため被告人が刑事施設に収容されたとき。
刑事訴訟法
第三四三条[禁錮以上の刑の宣告と保釈等の失効]
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
元記事
「ゴーン再逮捕は東京地検特捜部の口封じ」三井環元大阪高検部長が激白
今西憲之2019.4.4 13:16 週刊朝日 AERAdot.
<<古い記事(弁護士も11日会見の意向 ゴーン前会長ツイッター発信) ブログ一覧