まとめると
女児にわいせつな行為をし、その様子をスマホに撮影した事件
強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反などで起訴
知人から金を借りる条件として撮影データを送るよう要求されたと主張し、強制わいせつ罪については無罪と主張
最高裁判所大法廷の審理が結審した。
刑法
(強制わいせつ)
第一七六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
最高裁判決
最高裁判所は、行為者の性欲を刺激興奮させ、または満足させる意図の下にされることが必要と判示していました(最判(第1小法廷)S45.1.29刑集24-1-1)。
(注)リンク先の最高裁判所のHPの判決文(pdfファイル)は、なぜか「POP文字」になっています
反対意見
5人の裁判官のうち2人がこれに反対していました。
(理由)
強制わいせつ罪は、性的自由を保護している。
被害者の性的自由が侵害されたかどうかは、何ら結論に影響を及ぼすものではない。
目的犯・傾向犯
判決当時は、45年判決と同様に、性欲を私的興奮または満足させる目的に出たことを要する(目的犯)とか、刺激・満足させる傾向の下に行われたときのみ違法性を有する(傾向犯)というのが多数説だったとのことです。
非目的犯・非傾向犯
しかし、最近最高裁判事に就任された山口厚教授は「学説においては、このような「性的意図」は、保護法益である性的自由の侵害の有無とは無関係であるとして、このような要件は不要と解すべきであるとされており、正当である。」(山口「刑法各論」p106)とされています。
反対意見に一理あり?
45年判決と今回の裁判の事案を見る限り、反対意見の方が正しいように思われますし、理由も山口教授の指摘するとおりだと思います。
反対説の場合「ある行為がわいせつ行為か否かは、客観的に、社会通念に従って、換言すれば、その行為自体を普通人の立場に立って観察して決すべきもの」となります。
しかし、行為者が性的意図を持っていたかどうかを抜きにして、わいせつ行為かどうかを判断できるのか?できない場合もあるんじゃないかという心配もあります。
元記事
強制わいせつ「性的意図」不要か=大法廷で弁論、判例見直しも-最高裁
時事ドットコム(2017/10/18-12:12)