まとめると
youtuberが、グラニュー糖を交番の前で落とし、覚せい剤と間違えて持ち主を追いかけてくる警官の動画をアップした。
業務妨害の容疑で逮捕、罰金40万円の略式命令を受けた。
しかし、正式裁判移行を申し立てた。
刑事訴訟法
第四六一条 【略式命令】
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
第四六一条の二 【略式手続についての説明と被疑者の異議】
① 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
第四六五条 【正式裁判の請求】
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
略式手続
事実に争いのない事件で、罰金刑となるような場合、正式裁判ではなく、略式手続で罰金刑が下される場合があります。
在宅事件または逮捕されたが勾留されなかったり保釈された場合は、
① 検察庁に事情聴取で呼び出されたときに、検察官から、事実を争わないことと、略式手続によることに異議がないこと確認され、書面にサインをします。(帰宅します)
② 裁判所は書類審査で罰金刑を下します。
③ 略式命令が自宅に届きます。
④ 指定された日時までに、検察庁で罰金を納付します。
在庁方式
逮捕後に勾留されている場合は、「在庁方式」がよくとられます。
① 検察官が被疑者に、事実を争わないことと、略式手続によることに異議がないこと確認し、書面にサインを求めます。
② この場合、事前に弁護人や親族に対して「罰金で●●万円程度を●日までに用意して差し入れてもらえませんか?」という連絡が入ります。
③ 略式起訴をされると、その日のうちに略式命令が出ます。
④ 被告人は検察庁に連れられていき、そこから簡易裁判所につれられて行き、略式命令の決定書を受け取ります。(この段階で身柄が解放されることになります)
⑤ (元)被告人は(手錠を外されたまま)検察庁に戻り、罰金を仮納付します。
⑥ 勾留場所に戻り、釈放の手続き(荷物の返還など)を経て、帰宅できるようになります。
勾留されていなかった?
本件では、
9月28日 略式命令の請求
?月?日 略式命令
10月10日 正式裁判の請求
です。
逮捕・勾留されていた場合は在庁方式がとられると思われますが、今回はとられていないようです。ということは、逮捕されていましたが勾留されなかったもしれません。
本人の弁
本人の弁によると
① グラニュー糖だと主張したが、簡易検査で覚せい剤反応が出た
② 留置された
とのことです。
【追記】 1審判決によると、MXチェッカーによる予試験は陰性だったようです。
時系列
これまでの記事などから、時系列は次のようになるようです。
①8/26 白い粉を落として、警察官に取り押さえられる。
②簡易鑑定で覚せい剤反応がでたので、警察まで任意同行
【追記】 1審判決によると、予試験で陰性だったが、被告人が逃走していることなどから、何らかの違法薬物の可能性も否定できず、その後も任意同行、取調べ等を行ったようです。
③正式鑑定で陰性だったので身柄解放
④動画アップ
⑤9/8 偽計業務妨害で逮捕
⑥釈放
⑦9/28 略式手続き申立
⑧略式命令
⑨10/10 正式裁判移行申立
元記事
白い粉動画事件、正式裁判へ移行 被告が福井簡裁に申し立て
2017年10月17日 午後5時10分(福井新聞)
