まとめると
ワンセグ携帯を持っているだけで、受信契約締結義務があるかどうかについて大阪地裁で判決。
放送法は「受信設備の設置」した者はNHKと受信契約を締結する義務があると規定しています。
大阪地裁は、ワンセグ携帯を受信できる状態に置いておくことも「受信設備の設置」にあたると判断しました。
放送法64条1項本文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法2条14号
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
さいた地裁判決
放送法2条14号は、「設置」と「携帯」を区別している。
放送法64条1項本文では、「設置」した者のみ契約の義務があるとされている。
ワンセグを「携帯」しているだけでは契約をする義務はない、と判断したようです。
大阪地裁判決
大阪地裁は、ワンセグ携帯を受信できる状態に置いておくことも「受信設備の設置」にあたると判断しました。
こちらの方が「裁判所らしい」判決です。
しかし、ワンセグは、スクランブルをかけていないだけでなく、B-CASカードもなしに受信できるのですから、地デジ化の際に「放置」されたものです。それを今更受信料を請求するのはどうかと思います。
また、地デジ(フルセグ)と比べて画質が悪いという点では、いわばラジオ(受信料不要)と同じような位置づけといえます。そのような画質の動画しか受信できないワンセグ付き携帯に、毎月1310円も受信料を支払わなければならないというのは、不公平感が伴います。
元記事
ワンセグ携帯は「受信設備の設置」? 司法の判断は(2017/10/13 18:51)朝日放送
ワンセグ機能付きの携帯を持っているだけで、受信料を支払う義務があるのかどうか。大阪で注目の司法判断が示されました。
訴えによりますと、原告の男性(51)は去年、転居する際、テレビ受信機を知人に譲ったため、NHKに解約を届け出ましたが、NHKは男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有していることを理由に解約を拒否。男性は「ワンセグは一切、利用していない」として前払いした受信料の返還を求めていました。大阪地裁は13日、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ、契約義務がある」として男性の訴えを退けました。