JASRAC、映画音楽の上映使用料を引き上げへ 劇場側は「死活問題」と反発

まとめると

日本音楽著作権協会(JASRAC)は、映画音楽の上映使用料を大幅に引き上げる方針を明らかにした。

現在1本あたり18万円の定額制としている外国映画について、興行収入の1~2%を映画館から徴収する形に改め、将来的には邦画も同様の契約に変更することを目指す。

劇場側は「つぶれる映画館が出かねない。死活問題だ」と反発している。

 

映画音楽の権利

  著作権者(作曲家など) 実演家 レコード制作者
製作段階 複製権(21)
録音権(91Ⅰ) (レコード)複製権(96)
劇場へのフィルム配給 頒布権(26Ⅱ) ×(91Ⅱ)  
上映段階 上映権(22の2) ×(91Ⅱ)  

 

複製権

第二一条 
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 

頒布権

第二六条 
① 略
② 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

 

上映権

第二二条の二 
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

 

 

録音権及び録画権

第九一条 
① 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。


② 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

 

(レコード)複製権

第九六条 
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

 

映画音楽の著作権料

 上映段階の使用料を、青字から赤字に変更するようです。

  洋画 邦画
製作段階
「録音に関わる使用料」
海外で権利処理済み 1曲5万円
配給段階
上演段階
1作品あたり、録音使用料の20%という規定の範囲内で定められている(18万円の定額)

興行収入の1~2%

 録音に関わる使用料×5%×プリント数
=5000円×プリント数

将来、興行収入の1~2%を目指す

 

請求先

また、いままで配給会社が一括して支払っていたのを、映画館に請求するようにするとのことです。

よくわかりません

まず、作曲家が製作会社から映画音楽の作曲を依頼されるとき、作曲料的なものを受け取るのでしょうか?それともJASRACからの著作権料しか受け取らないのでしょうか?それとも両方でしょうか。

 

使用料自体については、適正なのかどうかよく分かりません。

ただ、音楽CDの場合、著作権料は価格の6%と言われています。

音楽CDの中では音楽が全てですが、映画の中では音楽は一部分です。に過ぎません。また、音楽CDと映画ではその他の経費も全然違うでしょうし、音楽を買い取る場合もあるでしょう。それらを考慮に入れたとして、JASRACの求める使用料は適正なのでしょうか?

 

また、コケたときに損失をかぶるわけではないのに、ヒットしたら分け前にありつこうとしているようにも思えます。

しかし、コケたとき興行収益の1~2%では作曲家に損失が出るのか、コケても1~2%もらっておけばトントンなのか、分かりません。

 

配給会社ではなく映画館に請求するのは、理屈の上では正しいのですが、JASRACが徴収にかける経費が嵩むような気もします。

経費をかけてでも映画館に請求する方が都合がいいのでしょうか?

 

映画館は「死活問題だ」と言われますが、数字で確かめた訳ではないので、本当のところは分かりません。

 

音楽教室の場合は身近なのである程度見当がついたのですが、映画はビジネスとしては馴染みがない(not familiar)ので見当がつきかねます。

 

元記事

JASRAC、映画音楽の上映使用料を引き上げへ 劇場側は「死活問題」と反発 11/8(水) 17:30配信 【BuzzFeed Japan / 神庭亮介】

 

映画における音楽著作権料 上映に関わる音楽の使用料は誰が支払うのか? キネマ旬報映画総合研究所 


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2017年11月09日