まとめると
平成28年11月、千葉県富里市のパチンコ店駐車場で職務質問を受け、かばんの中から覚せい剤が見つかり逮捕。
職務質問を受けた際、持っていたかばんを近くの知人に向けて投げた。
警察官がかばんから中身を一つ一つ取り出し、撮影をして、覚醒剤を見つけ、現行犯逮捕した。
第1審は、かばん内の捜索を違法としたが、得られた証拠を採用し、有罪判決(懲役4年罰金50万円)
東京高裁は、「警察官はかばんから中身を一つ一つ取り出し、撮影までしていた。許されないと容易に想像できたはずだ」と指摘。令状なしにかばん内の捜索をしたことが違法とされ、違法は捜索で見つかった覚せい剤は証拠にならないとして、無罪判決。
警察官職務執行法
第二条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
憲法
第三五条[住居侵入・捜索・押収に対する保障]
何人も、その…所持品について、…捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条(現行犯逮捕)の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
刑事訴訟法
第二一八条[令状による差押え・捜索・記録命令付捜索・検証・身体検査、通信回線接続記録の複写等]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
職務質問の際に持ち物検査をすることが認められるか?
職務質問に付随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度において行うのが原則であるが、所持人の承諾がない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合がある。(最判昭53・6・20刑集三二━四━六七〇)
違法収集証拠
停車させた被告人に覚せい剤使用の疑いがあり、車内の白い粉末の確認について被告人が承諾したので予試験で覚せい剤でないことが判明したのに引き続き、さらに警察官四名が懐中電灯等を用い、座席の背もたれを前に倒し、シートを前後に動かすなどして、自動車の内部を丹念に調べたところ、運転席下の床の上に白い結晶状の粉末の入ったビニール袋一袋を発見した場合でも、所持品検査としては違法である。
自動車内を調べた所持品検査が違法であれば、発見された覚せい剤所持による現行犯逮捕も違法で、その留置中になされた尿提出は、一連の違法な手続状態を直接利用してなされたものなので、違法性を帯びるものの、当初の所持品検査の必要性・緊急性が認められ、被告人が明示的に異議を唱えるなどしていない状況であったので、証拠を排除するほどの重大性まではない。(最決平7・5・30刑集四九━五━七〇三)
被告人が明示的に異議を唱えていたかどうかの差なのでしょうか?
元記事