まとめると
3月26日 東京高裁は、ワンセグ機能付き携帯電話の所持者にNHKと受信契約を結ぶ義務があると判決。
1審のさいたま地裁判決は、ワンセグ携帯の「携帯」は、受信機の「設置」にあたらないとして、契約締結義務を否定。
東京高裁は、「設置」は受信機を携行する場合も含むと判断。
1審さいたま地裁判決については、以前触れました。
1審の理由
放送法は、「設置」と「携帯」を使い分けている。
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放送法64条1項本文は「設置」した者に契約締結義務を課している。
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ワンセグを「携帯」しているだけでは契約をする義務はない。
放送法2条14号
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。)。
放送法64条1項本文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
控訴審の理由
東京高裁は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点を指摘。
『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できると判断した。
上告
原告側は上告する方針とのことです。
しかし、受信料訴訟大法廷判決で反対意見を書いた木内判事は退官しています。
必要なくても携帯にワンセグは付いていて取り外せないのに受信契約を締結しなければならないことは合理的か?
受信できる帯域が狭く(フルセグの1/12だったでしょうか?)画質が悪いだけでなく、電波の状態が悪く受信も困難な場合があるのにフルセグと同額ということが合理的か?
というようなことについて、真っ正面から向き合ってくれるのでしょうか?
元記事
ワンセグ携帯 NHK逆転勝訴 義務認定3件目 東京高裁
毎日新聞2018年3月26日 11時17分(最終更新 3月26日 12時35分)