まとめると
神戸地裁が10月31日兵庫県淡路市にある神戸山口組本部について使用禁止の仮処分を決定
10月2日、住民の代理で暴力団追放兵庫県民センターが申し立てていた。
代理訴訟制度を利用した仮処分は、今回を含め全国の地裁に計7件の申請されている。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(都道府県暴力追放運動推進センター)
第三十二条の三
公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(都道府県センター)として指定することができる。
(以下略)
差止請求関係業務(代理訴訟)
第三十二条の四
第32条の5第1項の規定により認定された都道府県センター(適格都道府県センター)は、
当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、
当該付近住民等で、当該事務所の使用によりその生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、
当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 適格都道府県センターは、第一項の委託をした者に対して報酬を請求することができない。
(適格都道府県センターの認定)
第三十二条の五
差止請求関係業務(32条の4第一項の権限の行使に関する業務)を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。
元記事
