NHK受信料訴訟,最高裁判決!法律家の反応

まとめると

 NHK受信料訴訟 最高裁大法廷判決に対する反応が、いろいろ出ています。

1 放送法64条1項の合憲性

(1)知る権利・民主主義のために、NHKに自律した財源を与える必要があることから合憲性を理由づける点ついて

 立法担当者は、放送法をつくるときに、NHKを、一方では国から独立させなければならないが、他方で財源を確保するためだとしても当然に受信料の債務を法律上負担するということは、なかなか難しいだろうと思う、と悩んで、やむを得ず今の形にした経緯があります。

 ところが、大法廷判決は、そのような悩みをすっ飛ばして、立法裁量があるので合理性があれば合憲、とあっさり片付けてしまっているなぁと感じました。

A.S.A.P. (弁護士)

これでもかというぐらいNHKの公共性を強調して受信契約の締結義務を正当化するのは分かるのだが

くまえもん(弁護士)

理論的には別におかしくはない気が。どちらかというと合憲性の根拠の方が納得いかない。

anonymity(弁護士)

放送について憲法の基本書の記載を増やさないといけない判例ですなあ。全体的に明らかに制度論証で乗り切ろうという戦略ですね。

Which(弁護士)

まだ判決読んでないんで何ともいえないけど、知る権利をタテに国家が契約強制できるってハナシだとしたらどこかおかしくね?

原孝至(弁護士)

法律論として真剣に考えたわけではないけど、(時効の争点も含め)今回の大法廷判決にはがっかり…。反対意見もあるというので、そちらには注目。しかし、ストンと落ちてこないんですよね。契約自由の原則を真正面から否定する制度がなぜ正当化されるのか。正当化すべき特段の事由があるのか。

(2)公共放送が知る権利に資するかどうか疑問を呈する意見

5ch(2ch)では、この点に触れるものが多かったようですが、元記事では下記の意見だけだったように思います。

野村隼人(弁護士)

今は大分ネット配信サービスも広がってきて地上波でやっているようなニュース等もみることもできるので、あえてTVを持たなくても良いように思いますね。大画面で見たければモニターで十分。最高裁がNHK受信料合憲判断の理由にした「知る権利の充足」というものはもう形骸化されていると思います。

(3)上告理由に真っ正面から答えていない点について

 判決のまとめをしているとき、この点が気になりました。

 難しいことを言ってるわけではないのに、なぜかこの部分だけ理由をまとめにくいのです。

たけるbot(?)

 また、被告側の主張を「放送法が,原告を存立させてその財政的基盤を受信設備設置者に負担させる受信料により確保するものとしていることが憲法上許容されるかという問題」に強引にすり替えているのも問題です。

 被告側が主張したかったのは、完全無料でNHK以外の民放を閲覧するという「情報摂取の自由」を侵害するということです。
 「NHKの受信料制度の合理性」にすり替えるのは、明らかにおかしい。
本来なら「よど号」新聞記事抹消事件大法廷判決のように、利益衡量基準を適用すべきでしょう。

 

 財産権を定める憲法29条についても、判断枠組みも示していませんので、過去の判例との整合しません。
天下の最高裁大法廷判決が、もはや法的三段論法すら理解してないというのは何事か。

 

結論として、合憲という立場も論理的にはあり得るところですが、あまりにも違憲審査が雑すぎる。
利益衡量基準ですらなく、政府の説明に乗っかって、単に制度の合理性を論じているにすぎない。
本当に恥ずべき大法廷判決だと思う。

(4)受信料の使い途から合憲性に疑問を呈するもの

 文化放送の野村くにまる氏も、この観点から皮肉の効いたコメントを述べられていました。

 また、5ch(2ch)では、職員の給与が高すぎることも問題とされていました。

都 行志(弁護士)

NHKとの契約が強制される判決が出た。自分はテレビ局で働いていたので、NHKの潤沢なお金の使い方を現場でまざまざとみた。記者一人のために黒塗りの大きなハイヤーを使ったり。職員の給料もかなり高い。NHKの高コスト体質にメスを入れずに、契約を強制するとは、視聴者にとって踏んだり蹴ったりだろう

 

2 いつ契約が成立するか?という点について

(1)NHKの実質敗訴という意見

 これは、NHKから国民を守る党の立花孝志氏が強調し、5ch(2ch)でも、同旨の意見がたくさんありました。

 NHKの主張が排斥されたのは間違いありませんが、、、、、、

 

中村剛(弁護士)

 NHKの最高裁判決を読んだけど、NHKとして一点だけ負けたのは「受信契約を成立させるためには確定判決が必要」となったことだよな。受信設備(テレビ等)の設置はNHKが立証しなきゃいけないと思われるから、今後NHKに対抗したい人は、ひたすら受信設備がないことを強弁するか。家にも入れずに。

Toshihiro_W (弁護士)

NHK判決、まだじっくり読んでないが、契約が成立しないと受信料取れない以上、NHKが契約受諾の意思表示を命ずる判決を得ようとすると、受信機器が設置されていることをNHKが立証しなければならないと思うが、各家庭についてどうやって立証するのか。

妛彁(サラリーマン)

NHKとしては、受信契約を締結していない人を債務者とする支払督促の申立ても視野に入れていたのだろうが、今回の判決でそれは事実上不可能になったということか

 

 

(2)NHK勝訴という意見

野村隼人(弁護士)

訴訟はしなければならないが,訴訟さえすればNHK全勝みたいな着地点ですね。ただ,訴訟するにしても設備設置の立証がまあまあ面倒くさそう。

SakawaH(弁護士)

過払いバブルをはるかに上回る訴訟件数になりますね(件数だけ)
NHK代理人はものすごい薄利多売感がありそうですねw
管轄は全部東京簡裁ですかね…

Shibata Yukimasa(弁護士)

NHKがテレビ設置の立証さえ成功すれば訴訟に全勝できるわけか。全国の弁護士諸氏、過払いバブルの再来ですよ!(違)

自家製パンチェッタ (弁護士)

これから、可能性としては、NHKが起こす大量の請求訴訟で訴訟の件数が増えることもありえなくはないけど、NHKの方は定型の訴状出すだけ、受ける方は定型的に負けるだけ&得るお金はなし、で、弁護士のお仕事は増えないと思われる。

(3)判決確定前にテレビを捨てれば、契約は成立しない?

 この点は、木内裁判官の反対意見が指摘し、小池裕,菅野博之裁判官の補足意見が反論しています。

 また、NHKから国民を守る党の立花孝志氏によると、NHKはテレビを捨てたというと訴えてこないとのことですし、神戸地裁にそのことを判示した裁判例があるらしいです。

くまえもん(弁護士)

判決文読んでないので適当だけど、NHKから訴えられても口頭弁論終結までにテレビを処分すれば勝てるってことなのかな?

野村隼人(弁護士)

木内反対意見が「原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても、口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず、訴訟は受信設備の廃止によって無意味になるおそれがある。」と指摘しているのが注目される。

 

(4)承諾の意思表示を求める判決は必要か?

 判決前に見てきた見解は、①承諾の意思表示を求める判決により成立するというものか、②「契約しなければならない」と規定されているので、申込み時点で成立させてもよいのか、という争いでした。

 

 ところが、この記事では「放送法は行政法なので承諾は不要」という意見が複数ありました。

 

 しかし、この点もNHKが行政主体(特殊法人)ではあるが、国から独立させなければならないので、そのような組織が一方的に申し込んだからといって即契約を成立させるのは財産権を侵害することになるのではないか?という立法者の悩みをあっさり忘れてしまっているように思えます。

 

玉井克哉(東京大学教授 知的財産法 JASRAC外部理事)

 NHK受信料訴訟の最高裁大法廷判決、1放送法の当該規定は合憲、2契約成立はNHK勝訴のとき、3支払義務はテレビ設置時に発生、ということなんですね。2については申込と同時に契約が成立するとの立場もありえたので、行政契約として興味深いところ。3は契約成立以前は不当利得が根拠なんでしょうね。

渡辺輝人(弁護士)

私にとって一番大事なのは、民事法ではないはずの放送法の規定で受信契約の成立を認めちゃった点だ。公法ではないという判断なのか、最高裁が公法・私法二分論と決別したのか。その辺の書きぶりが気になる。

3 支払義務の範囲

①遡って過去分の支払義務を認めることの適否と、②それをNHKが一方的に決めることの2点が問題になっていました。平野教授は②を問題視されていましたが、コメントは②に集中しています。 

町村泰貴(北大教授 民事手続法)

 契約成立は判決確定でだけど、支払い義務は遡るということか。NHK的にはウハウハかな。

Which(弁護士)

判決確定しなきゃ契約成立しないのに支払義務はその前の分も認められるってなんだよそれ。

4 消滅時効

契約は判決の時に成立するのに、その効果は受信機設置の時に遡る、という矛盾が消滅時効のところに現れてきます。

 

岡口基一(裁判官)

NHK 大喜び
受信料の支払を拒否すると,NHKから訴訟を起こされ,NHKの勝訴が確定すると,テレビを設置したときに遡って,受信料の支払義務が生じる
しかも,この受信料は,事実上,時効消滅しない(消滅時効は上記判決確定から進行する)

南川麻由子(弁護士)

判決確定して契約成立+テレビ設置時まで遡って支払い義務発生なら、岡口裁判官も指摘されていますが、過去の支払義務は判決確定までは消滅時効が進行することもないっていうことになるわけですかね。私の感覚だと、それってめちゃくちゃな話だと思いますが。

大窪和久(弁護士)

支払義務は遡及させるのに消滅時効は判決確定時からとするかなりNHKに有利な判断ですね。まぁ「国営」放送局に不利な判決は出さないということでしょうか。

尾崎幸廣(弁護士 男性側代理人)

理論上は50年分の受信料請求も可能になるとして、「NHKは、おそらく訴訟を起こさないだろうから、これで良いという判断なんだろう。非常に卑怯な判決だ

紀藤正樹(弁護士)

(尾崎幸廣弁護士の発言を受けて)僕もそのとおりだと思う。合憲とする以上問題は例外の場合。

ただこの尾崎幸廣弁護士には、霊感商法詐欺事件(教主の斉藤亨は詐欺で実刑)で、厚顔無恥にも、神世界を応援した前科がある。一応念のため

無給でがんばったフレンズ (弁護士)

木内反対意見のここはその通りなのでは……「不法行為…も行為時から20年の経過により,債権者の知不知にかかわらず消滅し,不当利得…も発生から10年の経過により,債権者の知不知にかかわらず消滅することと比較すると,およそ消滅時効により消滅することのない債務を負担するべき理由はない。」

落合洋司(弁護士)

数十年払っていない人は、敗訴するとテレビ設置した時からの数十年分払うことになる。国営放送破産続出かも。

圓道至剛(弁護士)

この判決の内容を踏まえると、今まで契約締結を「のらりくらり」と回避してきた人は、裁判を起こされて遡及的に支払わされるくらいなら、「これからの分で良いなら、契約を締結して支払います」という対応をすることに合理性があるように思われる。そして回収の現場では、そのような説得もありうるな。

 

 

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2017年12月08日